前回のエントリで「どんな法律違反でも起訴、逮捕すべきだという変な方もいるが」とか「今は東欧の秘密警察国家一歩手前で危ない社会になろうとしている。どうもブログ論壇でも分かっていない人が多い」にかちんときた方、ごめんなさい。別にあなたのことではないはず。でも法律が適用されるとか警察に縁の薄い善良な方々や、違反などテレビドラマでしか見たことがないということも多い。でも現実にすべての法律解釈権まで警察が持つとどうなるか。
たとえばあなたが道を歩いていた時に、ボールペンでメモしていてボタ落ちがひどくて、手が汚れてしまった。ちり紙で拭いたがそれで何とか取れたが、その拭いた紙をインクが付くのでポケットに入れるわけにもいかない。それですまないと思ったが道端に捨てた。そうすると警官に呼び止められた。
警官「なぜゴミを捨てるのだ」
あなた「すいません、拾います。」
警官「拾いますで済んだら法律はいらない、事情聴取したいので交番まで同行するように」
あなた「そんな馬鹿な、何だというのです。」
警官「「軽犯罪法」の第一条第二十七号 「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」にあたる犯罪の現行犯だ。」
あなた「かんべんしてください、これぐらいのことでひどいじゃないですか」
警官「何を抵抗しているんだ、条文のとおりだ、こないのなら連行する」と手を取ろうとする。
あなたは思わず振り払う。
警官「何をするんだ」
あなた「すいません、とっさに振り払ってしまいました」
警官「公務執行妨害で逮捕する。」
あなた「ええっ」
警官「刑法第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」「条文のとおりだ。」
あなた「手を振り払っただけで暴行も脅迫も加えていません。」
警官「手を振り払って抵抗しただけで十分脅迫と暴行だ、解釈は警官である私がする。」(何とそういう逮捕例があります。)
逮捕されて調べられると友人の傘を持っていたことが分かり、窃盗罪が加わった。あなたは100円傘を借りただけでいずれ返すと思っていた、反論するが聞き入れられない。借りたというが3ヶ月以上経っていて条文のとおりだというのだ。
「刑法(窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
そういうことで起訴され懲役十年で判決が下ってしまう。公務執行妨害は軽微だということで情状酌量なのに新聞には路上で公務執行妨害で窃盗犯であるとさんざん悪く書かれた。しかも100円傘を借りた友人が盗難届まで出してきた。なぜこんなことになるのか。
警察は、友人等に聞きこみに行き、盗難届を無理強いするということもあります。
笑っているあなた。かつて過激派あいてにはには実はこんなことをしていたのだ。いっとくが殺人や爆弾魔ではないごく普通の相手にもだ。過激派って市民的自由を守るとか、権利擁護には疎くて、昔の本を見たら成田空港の反対で何でもない抵抗を公務執行妨害にされて逮捕されて拘留のまま1年も起訴もされず入れられたことを得意げに書いていた。こんな人たちではどうしようもない。
近いところでは、オウム真理教の信者がビルの駐車場にしばらく駐車しただけで住居侵入にしました。
非常事態だったから仕方ない。いやそうかもわかりませんがそれが私たちや政治家に向いたらどうなるのかということです。
しかし、いまや普通の人がそういう形でビラを撒きに入って、しかも注意されて回収までしたのに不法侵入で逮捕されたではないか。警察が勝手に解釈して、判断して法を適用するのが警察・検察国家なのだ。そしてそういう動きはどんどん進んでいる。ちり紙を捨てただけで逮捕されるという悪夢もいずれは現実になるかも。
警察・検察国家とは恐ろしいものであなたも人ごとではないはずだ。テレビドラマに出てくる警察とは違うし、テレビでは警察は何でもしてもいいようなドラマが多いが、現実にやられると恐ろしい話なのだ。
あなたも他人事ではないし、そういうことに反対するのは今の内だ。
民主党や小沢一郎の支持者では私もない。多くの人が違うと思うがその行方を心配するのは人事ではないからだ。
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